
事業目的の変更登記は弊所にお任せください。
会社・法人登記の専門家である司法書士が確実・迅速に対応いたします。
出張相談も受け付けておりますので、お気軽にご利用ください。
会社の事業目的は、その会社が営む事業の範囲を明らかにするものです。
事業目的を変更するためには、(1)定款変更手続【株主総会の開催】と(2)法務局への登記申請手続が必要です。
株主総会決議後は原則として2週間以内に管轄の法務局に登記申請手続きの必要がございます。
会社の事業目的を変更する場合、登録免許税として金3万円が必要になります。
この3万円を有効活用するために、現時点で会社が変更しておくべき内容があるかどうかを点検しておくことをお勧めいたします。
例えば、
・商号の変更
・公告方法の変更
・発行可能株式総数の変更
・株式の消却
・株式の併合
・株式の分割
・株式の無償割当て
・株券発行会社の定めの設定又は廃止
・存続期間又は解散事由の設定・変更・廃止等
は事業目的と同時に登記申請することで合計何項目であっても登録免許税は金3万円だけで足ります。
事業目的の変更をきっかけに変更すべき内容は今のうちに変更手続を済ませておきましょう。
何を変更しておけばいいのかわからないという場合、当事務所までお気軽にご相談ください。
会社の事業目的変更の登記を当事務所に依頼していただいた場合、以下の書類を作成させていただきます。
・株主総会議事録(またはみなし決議に関する書類)
・株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
・委任状
・登記申請書(別紙 登記すべき事項)
・会社実印
・役員の認印
・定款
・株主名簿
・会社謄本(直近で取得された履歴事項全部証明書のコピー)
・代表者の免許証(当事務所でコピーを保管させていただきます。)
※上記書類が見当たらない場合やお持ちでない場合はお気軽にご相談ください。
※会社謄本が無ければ、335円で弊所が取得することも可能です。
司法書士報酬と登録免許税、実費を含めると合計約6万円になります。
※交通費や郵送費で若干前後する可能性がございます。
【司法書士報酬】
司法書士報酬 | 金2万5,000円(税抜) |
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【実費】
登録免許税 | 金3万円 |
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登記情報の取得 | 金335円 |
登記完了後の履歴事項全部証明書取得 | 金500円 |
郵送料・交通費 | 金2,500円前後 |
(1)相談予約 | 電話・メールでお問合せ |
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(2)見積・依頼 | 費用の概算をお伝えします。 |
(3)書類作成・捺印 | 書類作成後、郵送等で関係資料に捺印していただきます。 |
(4)登記申請 | 管轄の法務局に申請します。 |
(5)完了・返却 | 完了後の謄本と議事録等をご返却いたします。 |
【電話番号】
0120-816-216
【営業時間】
平日 朝10:00から夜8:00まで
※時間外の場合、メールをご利用下さいませ。
※土日祝、早朝、夜間の相談可能です。(完全予約制)
「ホームページをみて電話しました。事業目的変更登記のことで相談したいことがあるんですが」とお気軽にお電話ください。
【大阪府の管轄法務局】
大阪法務局本局 | 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市 |
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大阪法務局北大阪支局 | 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町,池田市,豊中市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町) |
大阪法務局東大阪支局 | 東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市 |
大阪法務局堺支局 | 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市,富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村),岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町) |
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