
個人再生を利用するための要件として「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことが必要です。
そのため、アルバイトやパートタイマーでも上記の要件にあてはまると裁判所が認定すれば個人再生手続きを利用することができます。
利用できないケースとして全く収入がない専業主婦や短期アルバイトや短期間のパートタイマー等があげられます。
なお、個人再生手続きのうち、給与所得者等再生ではさらに「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれるもの」である必要があります。
年金受給者についても、個人再生手続きの利用条件である「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」や他の利用条件を満たしていれば個人再生手続きを利用することは可能です。
失業中の場合、個人再生手続きの利用条件である「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」を満たしていないと考えられますので、個人再生手続きを利用することが困難だと思われます。
個人再生をしても、裁判所や債権者から勤務先に通知や連絡がいくことはありません。ただし、勤務先から借金をしている場合は内緒にしておくことができませんし、個人再生手続きをすると官報に掲載されるため、見つかってしまう可能性はあります。
民事再生法という法律には非免責債権(支払を継続しなければならない借金等)として以下の債権を規定しています。
(1)再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(2)再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(3)再生債務者の扶養義務等の関する義務
養育費は(3)の非免責債権に該当するため、支払を大幅にカットする等の効果はないということになります。
個人再生手続は自己破産のように免責不許可事由(自己破産を認めることができない理由)がないので、ギャンブルや浪費等が原因で作った借金でも個人再生手続を利用することができます。
自己破産の場合、一定の金額以上の財産については処分しなければいけない可能性があります。一方、個人再生の場合には一定の金額以上の財産を処分しなくても借金の整理ができる可能性があります。
さらに自己破産の場合、警備員や生命保険募集人などの資格を必要とする仕事の場合、数か月程度、業務してはいけないという資格制限が設けられています。一方、個人再生の場合には自己破産のような資格制限はありません。
相談時には、「借入先の情報(残高、契約日など)がわかる資料」を持参ください。資料が残っていない場合、自らの記憶に基づいたメモ書きで結構ですので、持参ください。
正式に個人再生の書類作成を依頼するご予定の場合、上記に加えて「免許証などの本人確認資料」と「認め印」を持参ください。
相談可能です。
書類収集に関しましては、こちらで代行できる場合もあります。お気軽にご相談ください。
司法書士には守秘(しゅひ)義務があります。守秘義務とは、お客様からの相談内容や依頼内容を本人の同意なく第三者にお伝えしないことです。安心してご相談ください。
【司法書士倫理】 (秘密保持の義務) 第10条 司法書士は、正当な事由のある場合を除き、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。司法書士でなくなった後も同様とする。 2 司法書士は、その事務に従事する者に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。
着手金を含めた初期費用はいただいておりません。そのため、契約時にお金を準備していただく必要はありません。
借金問題に関するご相談にお越しいただくのに、お金が必要では安心してご相談ができないと思います。
そのため、当事務所では初期費用をいただいておりません。
分割払いは可能です。
借金問題で当事務所に依頼していただいた方のほとんどが分割払いを利用されています。
月々の支払金額については、生活状況をヒアリング等させていただき、無理のない範囲でお支払していただくことになります。
支払方法や支払時期については柔軟に対応させていただきます。
電話やメールだけでの自己破産に関する相談、書類作成のご依頼はお受けしておりません。
出張相談を実施しておりますので、ご利用くださいませ。
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