
「住宅購入時の司法書士は自分で選びたい。」
「住宅購入時の登記費用はできるだけ安くしたい。」
「不動産屋から紹介してもらった司法書士の登記費用が高い。」
「住宅購入以外にも相談したいことがある」
「住宅購入後も困ったとき、気軽に相談できる司法書士を探している。」
住宅購入時の登記手続きは当事務所にご相談ください。
料金体系が分かりやすく、リーズナブルな価格で住宅購入手続きをサポート致します。
当事務所は司法書士兼ファイナンシャルプランナーだからこそできる、法律プラスアルファお金の相談ができることが強みです。お気軽にご相談ください。
不動産を購入(売却)した場合、法務局に書類を提出して売主から買主へと名義を変更する必要があります。
不動産売買契約書を当事者でサインして押印するだけでは、勝手に名義変更したことにはなりません。
名義変更するためには、複数の書類が不備なく揃っている必要があります。司法書士は不動産の名義変更のプロフェッショナルです。売主と買主が提出した書類をしっかりチェックして、不動産の名義変更に必要な書類が完備されていることを確認します。
不動産取引は司法書士が必要な書類を確認した後に、不動産の売却代金の受け渡しが行われるという仕組みになっています。
中立的な立場である司法書士が不在の不動産取引は十分に注意しなければいけないといえます。
不動産業者に仲介手続を依頼している場合は、通常、提携している司法書士を手配してくれます。
マイホームを購入する際、仲介の不動産業者が指定の司法書士を手配してくれますが、必ず指定の司法書士を利用しなければいけない訳ではありません。あくまで司法書士を選ぶのは売主や買主の当事者であって不動産業者ではありません。(住宅購入資金を融資する金融機関の場合は自らが当事者になることもあって、指定の司法書士を利用することに一定の合理性はあると思います。)
不動産業者がどうしても指定の司法書士以外の司法書士を利用させない場合は司法書士報酬が相場よりも不当に高い可能性がありますのでお気を付け下さい。それは不動産業者は司法書士に仕事を紹介する代わりに司法書士報酬の一部を見返りとして要求している場合があるからです。
不動産を購入する場合の司法書士は自分で選ぶことが出来るということはあまり知られていないかもしれません。
賃貸住宅の家賃と同じくらいの返済額で組める住宅ローンがあるとしても、固定資産税や都市計画税、マンションの修繕積立金や管理費などの費用がかかります。
しっかりと購入後の収支状況をシュミレーションする必要があります。
つまり、住宅ローンは「借りれる金額」ではなく「無理なく返せる金額」を計算する必要があります。
計算方法【毎月無理なく返済できる金額=(1)-(2)】 (1)「現在の家賃・駐車場代」+「現在の住宅用積立(月割にした金額)」 (2)「住宅購入後にかかる維持費等」(固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金、駐車場・駐輪場代)
次に「無理なく返せる年数」を計算します。
計算方法【無理なく返済できる年数=(定年)-(現在の年齢)】
そして、銀行などのホームページで上記の条件設定でシュミレーションするとよいと思います。
他には、住宅購入時には現在加入している生命保険も見直すことをお薦めいたします。
住宅ローン契約時、団体信用生命保険に加入すると購入者に万が一のことがあった場合、住宅ローンの支払いを免除してもらえるため、必要な保障額を減額することができます。
無駄な保険料は削減し、余ったお金で老後資金のために積み立てや資産運用することが望ましいといえます。
住宅購入に関する相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。
1 相談予約(予約があれば土日祝でも相談可能)
2 売買による名義変更相談
3 必要書類の収集と捺印書類の作成(一部、取得代行も可能)
4 当事者による売買契約の締結・捺印書類に署名押印
5 管轄法務局に申請書等を提出
6 法務局の審査を経て登記完了
7 登記識別情報通知などの完成書類をお渡し
【買主】
・認め印
※住宅ローンを組む場合は実印が必要です。
・免許証などの本人確認情報
・住民票の写し
・印鑑証明書
※住宅ローンを組む場合に必要です。
住民票や印鑑証明書を登記用として銀行に提出している場合、改めて提出していただく必要はありません。
【売主】
・実印
・印鑑証明書
・固定資産評価証明書
・登記済権利証又は登記識別情報通知
・免許証などの本人確認情報
・住民票の写し又は戸籍の附票
※登記記録上の住所と現在の住所が異なる場合に必要です。
※上記、必要な書類はあくまでも一例です。事例によっては上記以外の証明書等が必要な場合がありますので予めご了承ください。
所有権移転登記(日当を含む) 【司法書士報酬】 金65,000円(税別) 【登録免許税】評価額の2パーセント ※要件を満たせば、減税される場合があります。
抵当権設定登記※住宅ローンを利用する場合の費用です。 【司法書士報酬】金33,000円(税別) 【登録免許税】住宅ローンの金額の0.4パーセント ※要件を満たせば、減税される場合があります。
所有権保存登記※新築建物を購入する場合の費用です。 【司法書士報酬】金28,000円(税別) 【登録免許税】評価額の0.4パーセント ※要件を満たせば、減税される場合があります。
登記原因証明情報作成(売却に伴う売渡手続き) 【司法書士報酬】金25,000円(税別)
抵当権抹消登記(売却時に残りの住宅ローンを完済する場合) 【司法書士報酬】 金9,000円(税別) 【登録免許税】不動産の個数×1,000円
住所・氏名変更登記(住宅ローン契約時の住所または氏名が現在と異なる場合) 【司法書士報酬】金9,000円(税抜) 【登録免許税】不動産の個数×金1,000円
※諸費用 ◆郵送費と交通費:場所により異なりますが3,000円程度 ◆不動産調査費用:登記情報の閲覧に1通 金337円 ◆登記事項証明書取得:完了後の証明書取得に1通 金500円
※追加費用 ◆登記済証や登記識別情報を紛失等してしまった場合:本人確認情報作成報酬 金5 0,000円(税抜)
※不動産の個数が5個以上の場合や評価額が1億円を超える場合など、特殊な事例には別途お見積りいたします。
買主の事例(減税対象の中古マンションを購入、住宅ローンは2,000万円、評価額は建物1,000万円・土地1,000万円)
登録免許税を含む合計費用 金312,814円 (内訳) 司法書士報酬 金98,000円 +消費税7,840円 登録免許税等 金206,974円
※あくまでも一例です。左の【報酬額】が司法書士に対する費用で、右の【登録免許税又は印紙税等】が税金などの実費です。
【ご回答】
1 住宅購入に関する登記相談はすべて事前予約制です。
まず電話(電話番号:0120-816-216)またはメールでお問合せください。
2 お電話の際、「ホームページを見ました。住宅購入のことで相談したいことがあります」とお伝えください。
3 見積もりに必要な内容(不動産の評価額や住宅ローンの金額など)を確認し、見積り金額をお知らせいたします。不動産仲介会社がいる場合は不動産会社に司法書士が直接確認することもできます。
【ご回答】
購入決定後、できるだけ早めにご相談していただくことをお薦めしております。
理由ですが、住宅購入に関する登記手続きは不動産仲介会社だけではなく、住宅ローンの金融機関と打ち合わせや書類の受領などがあります。直前のお申込みでは対応できない可能性があります。
さらに、月末や大安日に住宅購入される方を多く、依頼が重なってしまいますと対応できない可能性があるからです。