
同じ法律に携わる職業であることには違いありませんが、裁判所上での権限について違いがあります。
弁護士には全ての裁判上の手続きについて代理する権限が与えられているのに対して,司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士をいう。)には,訴額が140万円まで(簡易裁判所の管轄)の民事事件(簡裁訴訟代理関係業務)においてのみ代理する権限が与えられています。
したがって,訴額が140万円を超える民事事件(地方裁判所以上の管轄)や,刑事事件・家事事件等については,司法書士は代理人として活動する権限がありません。
司法書士には訴額が140万円までの民事事件(簡易裁判所の管轄)しか代理人として活動する権限がありません。
訴額が140万円を超える民事事件や,刑事事件・家事事件については司法書士は全く関与できないということではありません。
司法書士には全ての裁判所若しくは検察庁に提出する書類を作成することを業務にすることができ,その作成について相談に応じることもできるからです。
つまり,訴額が140万円を超える民事事件や,刑事事件,家事事件については司法書士は代理人としての活動はできないのですが,裁判所等へ提出する書類の作成者という立場でサポートすることができます。
この場合,裁判所等への手続きはあくまでご本人の名で行い,司法書士はご本人様の支援者(書類作成者)として活動することになります。
このように,ご本人の立場で裁判の活動をしたり裁判所へ申立等をおこなう場合を「本人訴訟」といいます。
【具体例 1】
200万円の過払金返還請求訴訟をする場合は,140万円を超える民事事件(第一審は地方裁判所の管轄)になるため司法書士に訴訟代理権はありませんが訴状や準備書面等の書類を作成することが可能です。裁判前には裁判の手続きの流れをお伝えし、裁判当日も司法書士が同行し可能な限り後方支援致します。
【具体例 2】
自己破産・個人再生手続きは地方裁判所の管轄です。そのため、自己破産・個人再生手続きを司法書士に依頼する場合は,申立書等の書類を司法書士が作成して申立てすることが可能です。
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