
「役員を再任した。」
「取締役を追加したい。」
「取締役を辞任したい。」
「監査役制度を廃止したい。」
「代表取締役が引っ越しして住所変更した。」
「忙しいので専門家に役員変更をお願いしたい。」
取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人、特別取締役、取締役会、監査役会等に追加・変更があれば管轄の法務局に役員変更登記を申請しなければなりません。
当事務所では役員変更登記の実績が豊富な司法書士が直接対応致します。
役員変更登記は当事務所にお任せください。
会社・法人の登記事項に変更があった場合、原則として2週間以内に管轄する法務局で役員変更登記の申請手続きをしなければなりません。
当事務所に役員変更登記をご依頼していただいた場合、以下のサービスを提供致します。
役員変更登記に関する法律・登記相談
登記簿・定款等の事前調査
管轄法務局に提出する議事録関係の作成
商業登記申請書類関係の作成
管轄法務局に代理申請手続き
登記完了後の履歴事項全部証明書等の取得
当事務所では依頼していただいた会社様のご要望があれば役員の任期を無料で管理しております。
任期が切れて登記懈怠(※)になってしまう心配が無くなりますので、安心して事業に専念できます。どうぞ、お気軽にご利用ください。
(当事務所の知らない間に本店移転等していた場合や任期に関する定款変更していた場合等には責任を負いかねますので予めご了承ください。)
(※)登記懈怠:登記申請期間中に登記手続きを怠ったときは、100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法第976条1号)。さらに長期間、登記していない場合には登記官の職権によって会社を解散させられてしまうこともありますのでご注意ください(会社法第472条1項、商業登記法第72条)
役員変更登記には司法書士に【報酬】と【実費】を支払いする必要があります。
【報酬】
◆金25,000円(税抜)
※代表取締役の住所変更登記のみ等、手続が簡単な事例であれば割引させていただくこともあります。
【実費】
◆金10,000円(登録免許税)
※資本金の額が1億円超の会社については金30,000円
※その他、登記簿謄本の取得費用や郵送費等が数千円かかります。
Q1:役員が変わらなければ登記は不要ですか?
役員が変わらなくても役員変更登記が必要です。
なぜなら、株式会社の役員には会社法上で定められた任期があるからです。
任期が満了すると改めて役員を選任するため株主総会等を開催しなければいけません。
同じ役員を再任した場合でも、改めて再任したことを管轄の法務局に申請する必要があります。
Q2:よく忘れやすい手続きは何ですか?
代表取締役が引っ越しして住所変更した場合にも役員変更登記が必要になります。
登記懈怠にならないように注意してください。
Q3:依頼するには何が必要ですか?
基本的に(1)最新の定款(2)最新の登記簿謄本(当事務所で取得することもできます。)(3)株主名簿をご用意していただきます。
紛失等してしまったという場合はその旨をお伝えください。
初めてご依頼していただく場合は免許証等の本人確認資料の提示をお願い致します。
事案によっては役員の印鑑証明書等の提出をお願いすることもありますので、ご協力お願致します。
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