
「成年後見(補佐・補助)の申立てをしたいので専門家に依頼したい。」
「成年後見制度を利用して悪徳商法や詐欺などから守りたい。」
「成年後見制度を利用して不動産を売却し介護費用を捻出したい。」
「成年後見制度を利用して親の預金を解約して施設の入所費用を捻出したい。」
「遺産分割協議をしたいが、判断能力が低下してしまった相続人がいる。」
「障害がある自分の子供の将来が心配。」
そのような場合、弊所までご相談ください。成年後見の専門家である司法書士が親切・丁寧にわかりやすくご説明致します。申立時に関する手続きをトータルサポートいたします。
相談しやすい司法書士事務所でありたい、法律トラブルで泣き寝入りしてほしくないという想いがあり、初回の相談料は無料です。
ファイナンシャルプランナーというライフプラン(生活設計)、年金、保険に関する資格も保有しているので法律面だけでない総合的なご提案も可能です。
成年後見のことならお気軽にご相談ください。
成年後見制度とは、簡単にいうと判断能力が低下した方を法律でサポートする仕組みです。
具体的には浪費しないようにお金を管理したり、悪徳商法の被害を被った場合には契約の取消権を行使したりします。本人にとって適切な介護施設等への入所を検討したり、入所契約を締結したりすることも重要な業務のひとつです。
成年後見制度を利用する主な事例として、以下のようなものがあります。
判断能力が低下したため、現金預金の入出金等の管理が難しい場合
判断能力が低下したため、遺産分割協議ができない場合
判断能力が低下したため、施設と入所契約ができない場合
悪徳商法に騙された場合や騙されそうになった場合
生活費を捻出するために判断能力が低下した方が所有している不動産を売却する場合
知的障害を持つ子の財産管理や身上看護が心配な場合
成年後見の申立時には申立書、申立事情説明書作成、親族関係図作成、財産目録作成、収支報告書作成等を作成する必要があります。
初めて作成する場合には手間と時間がかかりますので、成年後見業務に実績がある司法書士に依頼することで手間と時間をカットすることができます。
※最高裁判所事務総局家庭局(平成14年度から平成23年度まで)の調査では弁護士や社会福祉士よりも司法書士が一番多く専門職後見人として成年後見業務を担当しているという実績があります。
家庭裁判所に行けば、申立てに関する資料をもらえますので、手間と時間がかかってもいいという方はご自身で成年後見の申立てをするという方法もありますが、成年後見申立てに関する質問などには詳しく回答してもらえますが、そもそも成年後見制度を活用する方法が適切なのか、他にいい方法があるのかを家庭裁判所は教えてくれません。
司法書士に相談することにより、状況によっては任意後見契約や遺言書作成、死後事務委任契約、見守り契約、生前贈与や民事信託等を活用できる場合など、法定成年後見以外に関する財産承継のご提案や老後・死後の対策をご提案することができます。
親族等で適当な成年後見人の候補者がいない場合や成年後見人の候補者をめぐってトラブルが起きそうな場合は司法書士が後見人候補者になることも可能です。
司法書士が成年後見人として就任した場合、成年後見人としての報酬は家庭裁判所に対して司法書士が報酬付与の申立てを行い、家庭裁判所が決定いたします。
家庭裁判所は財産管理の内容や財産状況を総合的に判断して後見人の報酬を決定しますので、後見人である司法書士に法外な費用を取られるといった心配はありません。
□ 申立書
□ 保佐・補助の場合、代理権・同意権付与の申立書及び行為目録
□ 本人に関する照会書
□ 親族関係図
□ 財産目録
□ 収支予定表
□ 候補者に関する照会書
□ 収入印紙800円(申立用)
□ 収入印紙2,600円(登記用)
□ 郵便切手3,880円
□ 申立人の戸籍謄本(全部事項証明)
※判断能力が低下した本人と同一の戸籍謄本であれば不要です。
□ 判断能力が低下した本人の戸籍謄本(全部事項証明)
□ 判断能力が低下した本人の住民票
□ 登記されていないことの証明書
□ 診断書
□ 鑑定についてのおたずね
□ 財産関係に関する資料のコピー(不動産の全部事項証明書、通帳、保険証券等)
□ 収支に関する資料のコピー(給与明細、年金通知書、領収書等)
□ 健康状態に関する資料のコピー(療育手帳、精神障害者手帳、身体障害者手帳等)
□ 候補者の陳述書
□ 親族の同意書
管轄する家庭裁判所や状況により異なりますが、成年後見等の申立時には上記のように様々な書類を準備し提出する必要があります。
弊所に成年後見申立てをご依頼していただければ、申立てに関するスケジュール管理から書類作成、戸籍謄本や住民票の取得代行までトータルサポートいたします。
成年後見・保佐・補助の申立てを司法書士に依頼した場合、以下の報酬と実費がかかります。
◆金100,000円(税別)
【追加費用】
※戸籍謄本等の取寄せを司法書士に依頼する場合
1通 金1,500円(税別)
◆約金7,100円
(裁判所により異なります)
※家庭裁判所の判断により鑑定が必要な場合
約金50,000円から金100,000円程度かかることがあります。
※戸籍謄本等の取寄せを依頼される場合
別途、戸籍謄本450円などの実費もかかります。
1 成年後見に関する相談・依頼
2 書類作成・申立準備
3 家庭裁判所に申立て
4 調査・鑑定
5 審判
6 通知後に審判確定
「遠方のため相談に行きにくい。」
「足が悪くて外出できない。」
「体調が良くないので遠方まで外出できない。」
「近くに司法書士・弁護士の事務所が少ないので相談しにくい(相談したが断られた)。」
このような方のために、出張訪問相談を無料で実施しております。ご自宅だけではなく指定の場所で相談を実施することも可能です。
出張料金は発生致しませんので、ご安心ください。
※出張訪問の対応地域は弊所所在地から電車等の公共交通機関を利用して約1時間30分程度までを想定しております。
※相談後に正式依頼した場合は報酬が発生致します。
1 成年後見に関する法律相談はすべて事前予約制とさせていただいております。
まずはお電話をお願い致します(電話番号:0120-816-216)。
2 お電話をいただきましたら「ホームページを見まして、成年後見の相談予約を取りたいのですが」とおっしゃってください。
3 司法書士との相談日の調整をさせていただきます。持参していただく必要書類等は電話でお知らせいたします。
判断能力が低下した場合、預貯金の解約等の手続き、施設の入退所契約等、相続に関する遺産分割協議等、生活費を捻出するための不動産売却手続き等が行えないとデメリットがあります。
さらに悪質商法等のターゲットにされてしまうと、知らないうちに高額な商品を購入させられたり、クレジットカードでショッピングローンを組まされたりするおそれがあり、本人の財産が狙われて、目減りしてしまう可能性があります。
成年後見人の業務には大きく「財産管理」と「身上監護」という二つの仕事があります。それらの業務を定期的に家庭裁判所に報告し、家庭裁判所のチェックを受けることになります。
具体的には現金や預貯金の管理です。
施設に入所している場合は月々の支払いも財産管理のひとつです。
他にも不動産を本人が所有している場合には不動産の管理も成年後見人の重要な仕事になります。
身上監護とは以下のようなことが挙げられます。
1 治療・入院などに関する病院との契約を締結する。 2 施設の入退所に関する手続きをする。 3 施設の処遇を監視し、不利益がある場合は改善を求める。 4 介護サービス事業者と介護サービス契約を締結する。 5 訪問などで本人の生活環境に変化がないかを見守りする。
成年後見人が介護や看護までしなければならないという訳ではありません。もちろん、親族が成年後見人に就任した場合には、成年後見人としてではなく親族として介護等をすることはあります。
家庭裁判所に報告する内容は、本人の生活状況や健康状態、財産の状況や今後の収支予想等です。
上記のような定期的報告以外にも財産を処分したり相続放棄したりするような場合、療養看護の方針を変更するような場合は、その都度、家庭裁判所に報告する必要があります。
判断能力が低下した方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
この「住所地」とは「生活の本拠」という意味です。そのため、大阪市に住民票があっても、堺市の施設に入所している場合は大阪家庭裁判所の堺支部が管轄家庭裁判所ということになります。
【参考 家庭裁判所・大阪府下の管轄】
【大阪家庭裁判所】 大阪市、池田市、箕面市、豊能郡、豊中市、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡、東大阪市、八尾市、枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四条畷市、交野市、摂津市
【大阪家庭裁判所堺支部】 堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市
【大阪家庭裁判所岸和田支部】 岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、泉北郡、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡
【電話番号】
0120-816-216
【営業時間】
朝10:00から夜8:00まで
※時間外の場合、メールをご利用下さいませ。
※土日祝、早朝、夜間の相談可能です。(完全予約制)
「ホームページをみて電話しました。成年後見のことで相談したいことがあるんですが」とお気軽にお電話ください。
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