
「土地・建物を相続した。」
「法務局に提出する登記申請はどうやって作成すればいいの?」
「相続登記は専門家にお任せしたい。」
「忙しいので相続登記は自分で出来そうもない。」
「自分で相続登記の手続きをしてみたけど、やっぱり難しかった。」
「どうやって遺産を分けたらいいの?」
相続を原因とする不動産の名義変更(相続登記)はぐんじ司法書士事務所にお任せください。
相続登記は戸籍謄本等の収集作業から法務局に提出する登記申請書類の作成等、手間と時間がかかる相続手続きです。相続登記の実績が豊富な当事務所にご依頼していただければ大切な不動産の名義変更を迅速丁寧に代行させていただきます。
さらに不動産の所有者が亡くなった場合、将来の生活設計を見直さなければならない場合や二次相続の対策を検討する必要があるかもしれません。当事務所ではファイナンシャルプランナー資格を保有している司法書士と提携の税理士が協力して生活設計の見直しや今後の相続対策についてご相談していただくことが可能です。
当事務所は平日は夜8時まで通常営業(夜8時以降でも対応致します。)しておりますので仕事帰り等に多くのお客様が当事務所へお越しいただいております。
土日祝日に相談していただくことも可能(予約制)ですし、初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。
相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった場合、法務局で管理・保管している不動産登記記録に故人から相続人名義へと変更する手続きのことをいいます。
相続登記は、法務局が勝手に書き換えてくれるものではなく、複雑な必要書類を添付した不動産登記申請書を管轄法務局に提出しなければいけません。
管轄法務局とは不動産の所在地を管轄する法務局です。例えば、大阪市北区と東京都港区に相続不動産がある場合、大阪法務局北出張所と東京法務局港出張所が管轄法務局になります。
相続登記は様々な場面で必要になります。
例えば、以下のような場合には前提として相続登記が必要になります。
・相続した不動産を売却する場合 ・団体信用生命保険を利用して、住宅ローンを返済する場合 ・銀行から融資をしてもらう際、相続不動産を担保として提供する場合
相続登記を申請するためには市役所等から戸籍謄本等を郵送で取り寄せる必要があります。昔の本籍地を順番に追跡していくため、何度も複数の市役所に対して郵送請求する場合があり、時間が結構かかる場合もあります。
相続登記していない不動産を売却する予定や担保として提供する場合には契約日や融資日までに相続登記が完了していないと希望している日に売却できなかったり、融資を受けられなかったりすることも考えられますので、御注意ください。
相続に関する基本的な知識を掲載しております。
下記の気になるテーマをクリックしていただけると別ページに移動します。
相続登記手続きを自分だけでしようとすると、書籍やインターネットで調べる必要があり、さらに登記申請した後もミスがあれば管轄の法務局(平日 朝8:30から夕方5:15までが業務取扱時間です。)まで行って補正する必要があります。
管轄法務局とは不動産の所在地により異なりますので、例えば、沖縄にある不動産の相続登記申請にミスがありますと沖縄の法務局まで出向いて補正しなければいけない可能性があります。※勿論、郵送で補正できる場合や取下げて再申請する方法もあります。
さらに相続登記では、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本などを過不足なく集めなければなりません。引っ越しする度に本籍地を転籍されている場合、全国各地の市役所等に戸籍謄本等の郵送請求を行う必要があるかもしれません。
戸籍謄本等の書類が役所で発行してもらえない場合や相続人の一部に認知症などの判断能力が低下した方がいる場合など様々な状況に応じて必要となる手続や書類は異なりますので、専門的な法律の知識が必要になります。
一番重要なことは、自分だけで相続登記の手続きを進めてしまいますと、後々トラブルになったり、二次相続発生時に相続税を多く支払わないといけない場合が生じる危険がありますので、まずは専門家に相談していただくことが賢明だと思います。
「自分で調べたり細かい手続きしたりすることが好きな方」
「時間に余裕がある方」
「相続する不動産が現在、自分の住んでいる近くにあるという場合」
「相続人は自分ひとりだけしかいない」
という条件を満たした場合であれば、司法書士に依頼せずに相続登記を自分でするという選択肢もあるのではないかと思います。
【専門知識を必要とする具体例】
・相続人の一部に認知症を患っている方がいる場合
・空襲や震災等で除籍謄本等が滅失している場合(こちらをクリック)
「相続による名義変更は、いつまでにしなければいけないのですか。」と質問していただくことがよくあります。
不動産登記法や関係法令には相続登記の申請期限について規定がありませんため、相続登記は、「何か月以内に登記申請しなければならない」ということはありません。
しかし、相続登記の専門家である司法書士として言えることは、相続登記はできるだけ速やかに登記申請手続きをしたほうがよいということです。
【相続登記を放置したことによってトラブルが生じた事例】
例えば、Aさんの父親が亡くなりました。
父親は不動産を所有していましたので、相続人であるAさんとBさんで遺産について話し合いをしました。
Bさんが「Aさんは父親の介護を頑張ってくれたので不動産の相続分をAさんに譲る」と言ってくれました。
ただ、遺産分割協議書も作成せずに相続登記を放置していたところ、相続分を譲ると言ってくれたBさんが亡くなってしまいました。
そろそろ、相続不動産を売却したいと思い、相続分を譲ると言ってくれたBさんの相続人に事情を説明して相続登記の協力をお願いしたものの「そんなことはBさんから聞いていない」などと言って納得してもらえません。
このように相続登記を怠ったままにしていると、相続人がドンドン増えて相続関係が複雑になってしまうだけでなく、話し合いも上手くできなくなってしまうことがあります。
相続登記をしないと相続人の子供達にツケを回すことになるかもしれませんし、相続登記をしていれば発生しなかった相続トラブルが発生してしまう可能性があります。
さらに、相続登記を放置することによって、手続きが複雑になってしまい、司法書士の費用も高くなってしまう可能性もありますので御注意ください。
◆状況を総合的に判断して最適な手続きプランを提案してくれる
◆自分で難しい専門書や法律を調べなくてよい
◆専門家なので安心して手続を任せられる
◆作業が迅速なので自分でやるよりも早く完了する
◆全国各地の戸籍謄本等の取寄せも代行してくれる
◆質問や補正の度に何度も法務局へ行く必要がない
◆司法書士報酬が必要になる
◆金48,000円(税抜)
※遺産分割協議書が必要な場合
金20,000円(税抜)を加算
登録免許税
◆評価額の0.4%
【計算例】
最新の固定資産税評価証明書に記載されている評価額が金1,000万円の場合、登録免許税は金40,000円となります。
・戸籍謄本等の取寄せ代行を司法書士に依頼する場合 ◆1通 金1,500円(税抜)と実費(戸籍謄本 金450円等) ※上限額(金15,000円・税抜)を設定しておりますので、兄弟姉妹の相続時などの戸籍謄本等を比較的多く収集するような案件でもご安心ください。
司法書士のコメント「遺産分割協議が必要な場合、印鑑登録証明書は相続人にご用意していただきます。その際、相続人の本籍地が住所地と同じであれば印鑑登録証明書を取得するついでに戸籍謄本や住民票等をご自身でまとめて取得していただけますので上記の代行費用を抑えることができます。」
・相続人が多数の場合 相続人が5名を超える場合(相続人が5名までなら追加費用はありません。) ◆1名あたり金5,000円(税抜)
・不動産が多数の場合 不動産が5つを超える場合(不動産が5つまでなら追加費用はありません。) ◆1つあたり金5,000円(税抜)
・固定資産税評価証明書の金額が2,000万円以上の場合 ◆評価額2,000万円以上の部分について1,000万円毎に金5,000円(税抜)加算
司法書士のコメント「評価額とは実際に売却する時の価格(時価)ではありませんし、時価よりも安いことがほとんどです。さらに相続する建物は数十年経過していますので、固定資産税評価証明書の評価額は高くないことが多いです。相続する土地が広い場合や一等地でない限り、評価額が合計2000万円以上になることは少ないです。」
・上申書が必要な場合(住民票の除票等が取得できない場合など) ◆1通 金18,000円(税抜)
※相続人が海外に住んでいる場合や複数の法務局に登記申請する必要がある場合等、事案に応じて別途追加費用が生じる可能性があります。
初回相談時に相続関係や事実関係等をしっかりと聞き取りして、相続登記手続きに必要なお見積り金額を正確に提示するようにしております。
合計費用の目安 金50,000円から金150,000円程度
※事例により異なります。電話をいただければ、概算をお伝えできると思いますので、お気軽にお問合せください。
【報酬事例】
・相続人1名、一般的な分譲マンション(評価額は金1,000万円)の場合
登録免許税等を含む合計費用 金102,285円
(内訳)
・司法書士報酬 金48,000円(税抜)
・戸籍謄本収集代行報酬(5通) 金7,500円(税抜)
・登録免許税(税金) 金40,000円
・戸籍謄本等の実費(※)や郵送費 金5,950円
・不動産調査費用 金335円
・登記完成後の謄本 金500円
(※)例:役所に支払う戸籍謄本450円等の手数料のことです。
※報酬に対して別途消費税がかかります。
相続登記の費用について不明な点がございましたら
【電話番号 0120-816-216】
までお気軽にお問合せ下さいませ。
お見積り・初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。
※最新年度の固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書がございましたら、より詳細な相続登記の登記費用概算をお伝えすることが可能です。
◆相続登記の初回無料相談 ◆不動産の登記事項証明書の取得・調査 ◆固定資産評価証明書等の取り寄せ ◆戸籍謄本・除籍謄本等の取寄せ ◆戸籍謄本等の読み取り・相続人の調査 ◆(※事例により)遺産分割協議書の作成と相続人への書類発送手続き ◆(※事例により)上申書の作成 ◆相続関係説明図の作成 ◆不動産登記申請書の作成 ◆管轄法務局に不動産登記申請書や添付書面の提出・登録免許税の納付手続き ◆登記完了後の登記事項証明書の取得
※ 事例によって作成する書類等が異なります。
【ご回答】
1 相続登記相談はすべて事前予約制とさせていただいております。
まずはお電話をお願い致します(電話番号:0120-816-216)。
2 お電話をいただきましたら「ホームページを見まして、相続登記の相談予約を取りたいのですが」とおっしゃってください。
3 司法書士との相談日の調整をさせていただきます。
※出張相談を希望する場合はお気軽にお申し付けください。
【ご回答】
初回相談のみの場合は無料です。
正式な相続登記のご依頼時には費用の一部として1万円程度をお預かりして手続開始致します。
初回相談時にできる限り正確なお見積りをお伝えいたします。
その後、正確な費用が判明しましたら、お振込み等をお願い致します。
お支払方法につきましては柔軟に対応致しますので、お気軽にご相談ください。
【ご回答】
ご依頼していただいた段階で相続登記に必要な書類が全て用意していただいている場合は法務局の審査期間を含めて2週間ほどかかるとお伝えしています。
戸籍謄本等を取り寄せる必要がある場合については約1か月から2か月程度の時間がかかるケースもあります。
【ご回答】
事例によって異なりますので、ご回答することが難しい質問ですが、一般的な戸建住宅やマンションだけで、相続人が一人というオーソドックスな事例であれば司法書士報酬は金48,000円又は遺産分割協議書を作成加算された金68,000円であることが多いといえます。
ほかに登録免許税等の実費がかかりますが、不動産の評価額の0.4%が課税されますので、評価額金1,000万円の不動産であれば金4万円の登録免許税が必要となります。
全ての費用を合わせると特殊な事例(不動産の数が多い場合や相続人が多い場合など)を除き金5万円から金15万円程度とお考えいただければよいかと思われます。
【ご回答】
原則としては以下の書類が必要になります。事案によって、必要書類が異なりますので予めご了承ください。
◆被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生から死亡までの分)
◆被相続人の死亡時の住民票または戸籍の附票
◆相続人全員の現在の戸籍謄本
◆相続人全員の現在の住民票または戸籍の附票
◆不動産の固定資産評価証明書
◆不動産の登記事項証明書
◆相続人全員の印鑑証明書
◆相続人全員の本人確認資料(免許証等)
【ご回答】
遺言の種類によって異なります。
自筆証書遺言(公正証書遺言以外)の場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
自筆証書遺言を検認せずに開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる場合もありますのでご注意ください。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認申立書と戸籍謄本等の添付書類を提出することになります。
遺言書が公正証書遺言で作成されている場合は上記の検認手続きは不要です。
【ご回答】
司法書士に相続登記の業務を依頼していただいた場合、司法書士が登記申請代理人として手続きを行いますので、お客様が法務局に行く必要はありません。
なお、登記申請手続きは郵送申請が可能ですので、司法書士に依頼せずに自分でする場合も法務局に必ず行く必要はありませんが、質問する場合や申請した後の補正手続が必要な場合には、法務局に行かなければいけない場合があります。
参考:法務局の管轄(大阪)
【大阪法務局(本局)】
大阪市(中央区,旭区,城東区,鶴見区,浪速区,西成区)
【大阪法務局 北出張所】
大阪市(都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,西淀川区,東淀川区,淀川区,北区)
【大阪法務局 天王寺出張所】
大阪市(天王寺区,生野区,東成区,東住吉区,阿倍野区,住之江区,平野区,住吉区)
【大阪法務局 池田出張所】
池田市,豊中市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町)
【大阪法務局 枚方出張所】
枚方市,寝屋川市,交野市
【大阪法務局 守口出張所】
守口市,門真市
【大阪法務局 北大阪支局】
吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町
【大阪法務局 東大阪支局】
東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市
【大阪法務局 堺支局】
堺市,松原市,高石市,大阪狭山市
【大阪法務局 富田林支局】
富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村)
【大阪法務局 岸和田支局】
岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)
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