
相続人の範囲については、民法という法律で以下のとおり定められています。
まず、故人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。なお、内縁関係の配偶者には相続する権利が認められていません。
【第1順位】子供
※その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
【第2順位】故人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
【第3順位】故人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。