
「故人に多額の借金があるので相続したくない。」
「相続争いに巻き込まれたくない。」
「特定の相続人に遺産を集めたい。」
「安心して相続放棄を専門家にお任せしたい。」
「自分で裁判所に提出する書類を作成するのが不安。」
「戸籍の収集など忙しくて自分1人ではできない。」
相続放棄の手続きはぐんじ司法書士事務所にお任せください。
全てのご相談に代表司法書士が必ず直接ご対応いたしますので安心していただけるのではないかと思います。
当事務所は地下鉄谷町線天満橋駅・京阪天満橋駅から徒歩数分という交通アクセスが良い場所にありますので、仕事帰りや京阪モールでショッピングついでに、ご相談していただくことができます。
相続放棄に関する法律相談は初回無料ですし土日祝、早朝や夜間の相談も可能です(事前予約制)。法律相談は完全予約制でプライバシーには十分配慮しております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
相続放棄とは、故人のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や滞納税金など)も一切引き継がないという手続きです。
相続放棄は、原則として相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書及び必要書類を提出する必要があります。
【注意】相続を知った時については例外もありますので、3ヶ月を過ぎたからといってあきらめないで御相談ください。
『相続財産は、一切いりません。』と遺産分割協議書等に署名押印しただけでは相続放棄したことにはなりませんので注意が必要です。
相続には、相続する(単純承認)、相続しない(相続放棄)の他に「限定承認」という制度もあります。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、亡くなった方の債務を弁済する制度です。
【限定承認を利用する場合】
☑プラスの財産とマイナスの財産の総額がはっきりしない。
☑どうしても相続したい財産がある。
上記のような場合に利用することが有効です。
限定承認にはメリットもあるのですが、以下のようなデメリットがあります。
【限定承認のデメリット】
(1)相続放棄に比べると手続きに手間・時間・費用がかかる。
申立、官報公告、債権者への催告、準確定申告、換価(競売等)、弁済等を期限内に迅速かつ正確に行う必要があります。
(2)期限内に相続人全員が共同して行う必要がある。
※相続人の一人でも限定承認に否定的であれば利用できません。
※相続放棄された方は含まれません。
(3)通常の相続では発生しない譲渡所得が発生する可能性がある。
(4)手続きを怠ったり間違えたりしてしまいますと損害賠償責任を負う可能性があります。
平成29年度の司法統計によると相続放棄は約20万件の事件数があったのに対して、限定承認は722件の事件数に留まっていることからも限定承認があまり利用されていないことがわかります。
もし、限定承認を利用される際は慎重に検討していただき、専門家への相談をお薦めいたします。
相続放棄の手続きは、相続人が家庭裁判所へ行き自分で手続きすることが可能です。
以下のチェックに全て該当するような方は自分で手続きをしてもよいかもしれません。
遺産は借金しかなく、相続放棄という選択肢しかない。または遺産は絶対に要らないという方
亡くなった方との関係は配偶者または成人した子供(集める戸籍謄本等が比較的少ないため)
亡くなった日から、3カ月以内に確実に手続きができる。
家庭裁判所に行き、質問するなど、まとまった時間を確保することができる。
戸籍謄本等を間違えずに速やかに自分で集めることができる。
裁判所に提出する書類も間違えずに自分で作成することができる。
しかし、相続放棄の申述には提出期限がありますし、失敗するとやり直すことはできません。
家庭裁判所では書類の書き方等は教えてくれますが、そもそも相続放棄という選択が最適かどうかまで判断してくれることはありませんし、受理してもらえるように気を付けなければいけないことまで教えてくれることはありません。
さらに相続放棄するために禁止されている行為(遺産を自分のものにするような行為)や禁止されていない行為があり、ひとつひとつ契約関係や家族関係を確認する必要があります。うっかりと知らずにしてしまった行為や間違った行為をした場合、相続放棄したくても出来ない状況になっている可能性があります。
そのため、自分で相続放棄の手続きをしようと考えている方であっても、当事務所の初回無料相談や各地方自治体で実施している無料法律相談などを一度受けていただくことをおススメいたします。
相続放棄を当事務所に依頼する場合、「書類作成サポートプラン」と「司法書士にお任せプラン」があります。
そして、相続放棄にかかる費用には(1)司法書士報酬(2)実費があります。
相続放棄を申述する方が複数の場合、割引制度もございます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
(1)司法書士報酬
◆1名 金10,000円(税抜)
【サポート内容】
相続放棄に関する無料相談
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成
照会書に対する回答アドバイス
が含まれているサポートプランです。
自分で戸籍謄本などを取得したり、裁判所に提出したりと手間は少しかかりますが司法書士に対する費用を安く抑えることができます。
(2)実費
◆郵送費 510円程度
※作成した相続放棄申述書を郵送で納品する分です。
※弊所まで作成した相続放棄申述書を取りに来ていただける場合は郵送費がかかりません。
(1)司法書士報酬
◆1名 金30,000円(税抜)
【サポート内容】
相続放棄の無料相談
戸籍謄本等の取得代行
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所への提出代行
照会書に対する回答アドバイス
次順位相続人への通知サービス
が含まれているプランです。
面倒な戸籍謄本等の取り寄せや裁判所への書類提出等を司法書士にお任せできるのでご安心していただけるプランです。
【2人目以降の司法書士報酬は割引】
依頼者が複数人であれば事務手続きが重複するところがありますので2人目以降の司法書士報酬は一万円割引となります。
死亡から3ヶ月経過している場合 | 金25,000円(税抜)加算 |
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相続放棄受理証明を取得代行する場合 | 金5,000円(税抜)加算 |
申立て期限まで30日未満の場合(至急対応案件) | 金20,000円(税抜)加算 |
申述期間伸長の申立て | 金25,000円(税抜)加算 |
(2)実費:司法書士お任せプランをご依頼時に発生します。
◆印紙代 金800円(家庭裁判所に提出)
◆切手代 金460円(家庭裁判所に提出)
◆郵送費 金2,500円
◆戸籍謄本等の取得実費
※戸籍謄本等の取得実費は、事例により異なります。金1,000円から金5,000円程度で足りるケースが多いと思われます。
※戸籍謄本 金450円、住民票 金300円(役所により若干異なります)、除籍謄本 金750円、改製原戸籍謄本 金750円
事例:相続人は2名、3か月以内の相続放棄申述 料金プラン:司法書士お任せプラン
実費を含む合計費用 金55,710円
【内訳】
◆金50,000円(司法書士報酬2名分・税抜)
◆金800円(収入印紙・家庭裁判所提出用)
◆金460円(切手代・家庭裁判所提出用)
◆金1,950円(戸籍謄本等取得実費)
◆金2,500円(郵送費)
※別途、司法書士報酬に対して消費税がかかります。
※相続人が2名のため、割引額は10,000円です。
さいたま市:49歳
ご依頼内容:相続放棄
満足度:大変良かった
コメント:「軍司先生が誠実な対応、仕事の早さのおかげで、心配事がとても早く解決し助かりました。事務所はとてもきれいで、場所も駅から近く、交通の便が良かったです。また何か困ったことがありましたら、軍司先生に御相談申上げたいです。この度は大変御世話になりました。ありがとうございました。」
大阪市:59歳
ご依頼内容:相続放棄
満足度:大変良かった
コメント「親切、丁寧、迅速に対応してくれました。大変満足しております。」
「仕事が忙しくて相談に行きにくい。」
「遠方のため相談に行きにくい。」
「小さな子供がいるので遠方まで外出できない。」
「体調が良くないので遠方まで外出できない。」
「近くに司法書士・弁護士の事務所が少ないので相談しにくい(相談したが断られた)。」
このような方のために、出張訪問相談を無料で実施しております。ご自宅だけではなく指定の場所で相談を実施することも可能です。
出張料金は発生致しませんので、ご安心ください。
※出張訪問の対応地域は大阪の天満橋から電車等の公共交通機関を利用して約1時間30分程度までを想定しております。
※相談後に正式依頼した場合は報酬が当然発生致します。
当事務所では、職務上知り得た情報を第三者には洩らしません。
法律でも司法書士は業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっております(司法書士法第24条)。
たとえ親族であっても,ご本人の承諾なしに情報を開示することはありませんのでご安心下さい。
ご依頼後に関係書類を郵送する場合、事務所の名前が入った封筒を利用せずに茶封筒に個人名を記載して送付することも可能ですし、郵便局留め(受け取りたい郵便局の窓口で郵便物等を受け取ることができるサービス)を行うことも可能です。
出張相談や打ち合わせの際もご希望であればご依頼者様の地元以外での出張相談や打ち合わせが可能です。
「故人が生前、消費者金融やクレジット会社から多額のお金を借りていて多重債務の状況に陥っていることを知っている。」
「遺品整理をしている時に、消費者金融やクレジット会社の利用明細書や督促状がたくさん見つかったが、長期間、借りたり返したりを続けていたようだ。」
故人が消費者金融やクレジット会社のキャッシングを利用していた場合、利息制限法を超過する利息を支払続けた可能性があります。長期間、利息制限法を超過する利息を支払い続けた場合、借金が無くなっていることもあります。さらに利息を余分に払いすぎている可能性もあります。いわゆる過払金とよばれるものですが、相手先の会社に請求することによって、故人が払いすぎた利息(お金)を相続人が取り戻せる可能性があります。
そのため、消費者金融やクレジット会社の借金があるからといって、何も調査せずに相続放棄を利用してしまうと過払金を取り戻すことができなくなってしまいます。
相続放棄する前には信用情報機関に照会をかけ、状況に応じて消費者金融会社・クレジット会社から取引履歴を取り寄せて過払金調査をする必要があります。
当事務所では相続人による過払金返還請求手続きの実績が豊富です。お気軽にご相談下さい。
亡くなられた方の借金であれば相続放棄することで借金を支払う必要がなくなります。亡くなられた方の遺産から返済してしまうと相続する意思があるとみなされ相続放棄ができなくなる可能性がありますのでご注意ください。
「現在、相続放棄の手続きを検討(もしくは開始)していますので、しばらくお待ちください。ご希望でしたら、後日、家庭裁判所から発行される相続放棄受理通知書のコピーをお送りいたしますので、今後は請求しないでください。」
と対応していただければ問題ないかと思います。
注意点としましては、借金であっても相続放棄される方がその借金の保証人になっている場合は支払わなければならない可能性がありますし、配偶者であれば公共料金等の場合は日常家事債務として支払わなければならない可能性があります。
相続放棄はこのように個々の契約関係や状況を個別に判断する必要がございますので、専門家に御相談されることをおすすめします。
【ご回答】
1 相続放棄の相談はすべて事前予約制とさせていただいております。
まずはお電話をお願い致します(電話番号:0120-816-216)。
2 お電話をいただきましたら「ホームページを見まして、相続放棄の相談予約を取りたいのですが」とおっしゃってください。
3 司法書士との相談日の調整をさせていただきます。持参していただく必要書類等は電話でお知らせいたします。
【ご回答】
基本的には以下の書類を持参していただきます。
(1) 認め印
(2) 本人確認資料(免許証など)
(3) 相続関係や財産関係を記載されたメモ
(4) 亡くなった方の戸籍謄本や住民票の除票
※(3)につきましては相談時に聞き取りできますので、ご準備できる範囲でお願いします。
(4)につきましても弊所が代行で取得可能ですので無理に取得していただく必要はございません。。
【ご回答】
原則として相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出するまでにお支払していただきます。
相続放棄に関する費用は本ホームページに記載の通りですが、戸籍謄本等の取得実費にかかる実費が事例により異なります。
そのため、戸籍謄本等の取得が終わり、合計費用が確定しましたら、請求書をお渡しいたしますので費用のお振込み又は当事務所まで持参をお願い致します。
お支払方法につきましては柔軟に対応致しますので、「分割払い希望」などお気軽にご相談ください。
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