
「借金の支払いが苦しい。」
「返済のための借金をしている。」
「借金の返済だけで手元にお金がほとんど残っていない。」
「借金をなくしたい。」
「借金問題から解放されたい。」
自己破産のことは当事務所にご相談ください。
借金問題は解決の方法にこだわなければ、ほとんどの事例は解決することができます。語弊があるかもしれませんが、借金問題を解決するために大切なことは自ら解決したいと一歩を踏み出すことだといえます。
自己破産に対して、ネガティブな印象をお持ちの方がいるかもしれませんが、自己破産は国が認めた制度のひとつです。反省すべきところは反省しなければいけませんが、思い悩む前に一度専門家にご相談ください。
もしかすると借金や生活状況を専門家に相談すると自己破産ではなく個人再生や任意整理といった方法でも解決可能かもしれません。5年以上、消費者金融等の取引をしている場合、過払金という利息の払い過ぎがあり、借金が無くなって逆にお金が戻ってきたケースもあります。
弊所の法律相談は完全予約制で土日祝日・早朝夜間の相談や無料出張相談も実施中です。弊所は天満橋にありますので、仕事帰りに相談していただくことも可能です。
司法書士に対する支払いは分割払いが可能で、依頼者の状況に応じて柔軟に対応いたします。
ファイナンシャルプランナーの資格も保有しておりますので、自己破産後のライフプランニング(生活設計)についてご相談していただくことが可能です。
誰もが気軽に相談できる司法書士事務所でありたいという想いがあり、初回相談は無料ですし、初期費用は0円から業務開始することが可能です。お気軽にご相談ください。
自己破産とは、借金を支払えなくなった人が裁判所に申し立てをし、裁判官の許可をもらい、支払う責任を免除してもらう手続きです。
破産手続きには、「同時廃止」といって、財産がほとんどない方やギャンブルなどが借り入れの原因でない場合に適用される手続きと「管財事件」といって、一定の財産を保有している方やギャンブルや浪費が借り入れの理由という方が適用される手続きがあります。
いずれの手続きをとった場合でも、税金の滞納分などは、自己破産した後も支払い続ける必要があります。
●借金を3年から5年で返済することが困難
●安定した収入源がない
●マイホームを売却してもよい
●お金になるような財産を持っていない
このような方は自己破産を検討されるべきといえます。ただ、状況により絶対に自己破産しなければならないわけではありません。まずは専門家に一度、ご相談されることをおすすめ致します。
●財産の全部を失ってしまう
●住民票や戸籍に載ってしまう
●選挙権がなくなってしまう
●生活保護や年金が受け取れなくなる
●債権者から嫌がらせがある
上記はすべて誤解です。
自己破産に対してネガティブなイメージを持たれている方が多く、自己破産という手続きを避けたがる方がいます。しかし、自己破産という制度は、国が借金で困った方の再スタートを支援するために作ったものです。
反省すべきところは反省し、自己破産に対する誤解やネガティブなイメージをなくし、人生の再スタートを切りましょう。
【債権者数】8社
【住宅ローン残高】金3,500万円
【住宅の価値】金2,500万円
【住宅ローン以外の借金】金600万円
【借金の理由】不景気による給与と残業代の減額
【結果】借金全額の支払い義務が免除
Aさんは、不景気による会社の業績悪化に伴い、給与と残業代の減額が原因により住宅ローンを返済することができなくなりました。
何とか貯金を切り崩しながら、家計をやりくりしていたものの、貯金がなくなった後は消費者金融やクレジットカードを利用して生活費を捻出していました。
収入に占める住宅ローンの負担が大きくなったことから住宅を手放すことを決意しました。
住宅は金2,500万円で売却できたものの、住宅ローンの残り金1,000万円とクレジットカード関係金600万円の合計1,600万円あり、現在の収支状況では返済が難しいため、ぐんじ司法書士事務所に自己破産の手続きを依頼し、管轄裁判所に自己破産申立てを行った結果、住宅ローンの残高を含む借金全額の支払い義務が免除されました。
【債権者数】7社
【借金の総額】金400万円(滞納税金50万円を含む)
【借金の理由】養育費と医療費による生活費圧迫
【結果】滞納税金を除く借金全額の支払い義務が免除
Bさんは、離婚後、養育費の支払いを順調に続けていましたが、持病が原因で月々の医療費が年々増加していきました。
最初は何とか家計をやりくりしていましたが、病状が悪化するとともに、クレジットカードで不足した生活費を補充していました。
気付いたときには支払えない金額まで増えてしまい、このままではどうしようもなく、ぐんじ司法書士事務所に自己破産の手続きを依頼し、管轄裁判所に自己破産申立てを行った結果、裁判所から呼び出しを受けて、裁判官と面談を行い、何とか借金全額の支払い義務が免除されました。
滞納していた税金は役所の担当者と相談し、無理のない範囲で支払っていることで合意しました。
◆一定以上の財産は処分
◆官報に掲載される
(ただし、一般の方はほとんど見ません)
◆信用情報に登録される
(5年から7年程度)
◆ギャンブルなどが借入原因では失敗することもある
◆税金の滞納分など一定の支払い義務は残る
◆一定期間、職業制限がある
◆同居している家族に黙っておくことは難しい
親が亡くなった後、遺品を整理していたときに、親が借金していた事実が判明したとします。
相続とは、被相続人(亡くなられた方)のプラスの財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金や滞納税金など)もすべて引き継ぐことになります。
そのため、亡くなられた方が多額の借金を抱えていた場合、相続人が自己破産しなければならない可能性があります。
上記のような借金や滞納税金等のマイナスの財産の方が明らかに多い場合、原則として相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄という手続をすれば、借金を相続する必要はなくなります。
相続を知ってから3カ月を超えている場合でも相続放棄することができる事案もありますし、過払金が発生している可能性もありますので、専門家に相談することをお薦めいたします。
※相続放棄をすると、形見などを除き、マイナスの財産だけではなく、プラスの財産もすべて引き継ぐことはできなくなることや財産を処分等してしまうと相続放棄ができなくなってしまうことがありますので注意が必要です。
※【過払金(かばらいきん)】:被相続人(亡くなられた方)が長期間にわたって、消費者金融やクレジット会社との間で借りては返すという取引を継続していた場合、過払金(利息を払い過ぎていること)が発生している可能性があり、お金が戻ってくるケースがあります。
1 借金問題の法律相談(相談料0円) 2 委任契約を締結して業務スタート(着手金0円) 3 借金の調査 4 財産の調査 5 方針の最終確認 6 必要書類の収集 7 裁判所に自己破産申立て 8 追加資料の提出指示 9 破産手続開始決定(裁判所の手続きスタート) 10 官報掲載 11 免責許可決定 12 業務終了
※あくまでも自己破産手続きの一般的な流れです。裁判所に申立て後、裁判官との面談や管財人(裁判所が選任する弁護士等)との打ち合わせが事案により行われることもあります。
自己破産手続きを弊所に依頼する場合、以下の司法書士報酬と実費が必要です。
◆金19万円(税別)
※債権者5社以上の場合、1社1万円(税別)の追加報酬が必要です。
※管財事件の場合、金5万円(税別)の追加報酬が必要です。
◆約金2万円
(裁判所に納める収入印紙代や切手代です。)
※管財人が選任する場合、別途実費が必要です。
分割払いでお支払していただきます。月々のお支払い金額は依頼者の家計の状況をヒアリングして柔軟に決定いたしますので、ご安心ください。
弊所に自己破産の書類作成を正式に依頼した場合、依頼日以降、これまでの借金の支払いを完全に停止していただきますので、これまで月々支払いに用意していたお金のうち、日常生活に支障のない範囲で弊所の費用をお支払していただくことになります。
当事務所では、職務上知り得た情報を第三者には洩らしません。
法律でも司法書士は業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっております(司法書士法第24条)。
たとえ親族であっても,ご本人の承諾なしに情報を開示することはありませんのでご安心下さい。
ご依頼後に関係書類を郵送する場合、事務所の名前が入った封筒を利用せずに茶封筒に個人名を記載して送付することも可能ですし、郵便局留め(受け取りたい郵便局の窓口で郵便物等を受け取ることができるサービス)を行うことも可能です。
出張相談や打ち合わせの際もご希望であればご依頼者様の地元以外での出張相談や打ち合わせが可能です。
「仕事が忙しくて相談に行きにくい。」
「遠方のため相談に行きにくい。」
「小さな子供がいるので遠方まで外出できない。」
「体調が良くないので遠方まで外出できない。」
「近くに司法書士・弁護士の事務所が少ないので相談しにくい(相談したが断られた)。」
このような方のために、出張訪問相談を無料で実施しております。ご自宅だけではなく指定の場所で相談を実施することも可能です。
出張料金は発生致しませんので、ご安心ください。
※出張訪問の対応地域は弊所所在地から電車等の公共交通機関を利用して約1時間30分程度までを想定しております。
※自己破産の正式依頼時には弊所規定の報酬が発生致します。
「借入先の資料がないですが、自己破産の相談は可能ですか?」、「自己破産したときに車はどうなりますか?」「自己破産するには、何を用意すればいいの?」等、相談時によく質問していただく内容をまとめました。ご参照ください。
※下記の画像をクリックしていただければ、「自己破産Q&A」のページに移動します。
【電話番号】
0120-816-216
【営業時間】
朝10:00から夜8:00
※時間外の場合、メールをご利用下さいませ。
※土日祝、早朝、夜間の相談も可能です。(完全予約制)
「ホームページをみて電話しました。自己破産のことで相談したいことがあるんですが」とお気軽にお電話ください。
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