
「昔の借金を突然請求された。」
「裁判所から書類が届いたが、どうすればいいかわからない。」
「架空請求なのか本当の請求なのかわからない。」
「債権回収会社や法律事務所から督促が来ている。」
「時効援用したいが、書類の書き方が不安。」
相談料は無料、着手金も無料。分割払いも可能です。
弊所では敷居の低い司法書士事務所でありたい、法律トラブルで泣き寝入りしてほしくないという想いから初回相談料は無料です。
分割払いご希望の場合、生活に支障がない金額を分割支払金額として話し合いで決定します。
無料出張相談も実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
時効は期間が過ぎれば勝手に成立するものではありません。
「時効が成立した」と債権者に主張しなければなりません。後々のトラブルを回避するために配達証明付き内容証明郵便で送付することが一般的です。
借金があることを認めた場合や少額でも借金を返済した場合、返済する意思があるということで時効を主張することができなくなる場合もあります。
お金の貸し借りで生じる債権は原則として譲渡することができます。そのため、債権回収会社が消費者金融や銀行等の債権者から債権を安く買い取り、債務者(借金をした方)に請求することがあります。
他には債権者の会社名が変わっている可能性もありますし、債権者から業務委託を受けた債権回収会社や法律事務所もありますので、身に覚えのない会社だからといって裁判所の手続きを無視していると時効援用ができなくなり、遅延損害金や利息が上積みされた金額を支払わなければならない状況に陥る可能性があります。
裁判上の手続きを無視していると判決が出て、財産や給与を差押えされてしまうこともありえます。
「借金の一部を支払ってしまう」
「支払いますので少し待ってくださいという期限の延長をお願いする。」
「裁判所からの送られてきた訴状や支払督促をほったらかしにした。」
上記のようなことをしてしまいますと再び時効期間が過ぎない限り、時効を援用することができなくなる可能性があります。
裁判所から届いた訴状に対する答弁書の記載内容や債権者からの電話連絡に対する応対についても、時効中断事由に該当する対応をしてしまうと時効を援用することができなくなりますので細心の注意が必要です。
答弁書を記載される前や債権者への連絡をする前に専門家への相談をおすすめいたします。
時効援用に関する説明、手続きの流れ、費用についてご説明いたします。個別相談も受け付けております。
内容証明郵便にて債権者に時効援用通知を送付いたします。
時効の要件を満たしていなかった場合、任意整理や個人再生、自己破産の手続きを希望される方はご相談を承ります。
時効援用手続きには以下の報酬と実費が必要です。
※費用は分割払いが可能です。
分割する回数については、家計収支の状況等を考慮して柔軟に対応致します。
◆金28,000円(税別)
※2社以上の場合、2社目以降、1社あたり19,000円(税別)の追加報酬が必要です。
※訴訟の場合、訴訟対応費用として、別途15,000円(税別)の追加報酬が必要です。
※時効援用できなかった場合:今後の手続きについて協議した上で債務整理費用が別途発生いたします。
◆金2,000円前後(1社)
(内容証明郵便代等の郵送料)
「仕事が忙しくて相談に行きにくい。」
「遠方のため相談に行きにくい。」
「小さな子供がいるので遠方まで外出できない。」
「体調が良くないので遠方まで外出できない。」
「近くに司法書士・弁護士の事務所が少ないので相談しにくい(相談したが断られた)。」
このような方のために、出張訪問相談を無料で実施しております。ご自宅だけではなく指定の場所で相談を実施することも可能です。
出張料金は発生致しませんので、ご安心ください。
※出張訪問の対応地域は大阪の天満橋から電車等の公共交通機関を利用して約1時間30分程度までを想定しております。
※相談後に正式依頼した場合は報酬が当然発生致します。
当事務所では、職務上知り得た情報を第三者には洩らしません。
法律でも司法書士は業務上取り扱った事件について知ることができた秘密を他に漏らしてはならないことになっております(司法書士法第24条)。
たとえ親族であっても,ご本人の承諾なしに情報を開示することはありませんのでご安心下さい。
ご依頼後に関係書類を郵送する場合、事務所の名前が入った封筒を利用せずに茶封筒に個人名を記載して送付することも可能ですし、郵便局留め(受け取りたい郵便局の窓口で郵便物等を受け取ることができるサービス)を行うことも可能です。
出張相談や打ち合わせの際もご希望であればご依頼者様の地元以外での出張相談や打ち合わせが可能です。
消費者金融や銀行から借りたお金は、原則として最後に借りた日もしくは最後に支払った日から5年で時効を援用することができます。
裁判の有無や契約内容によって時効期間は異なりますので、お気軽にご相談ください。
成立しません。
時効期間経過後に「時効援用(じこうえんよう」という時効を利用しますと宣言しないと時効は成立しません。
トラブルを防止する為、配達証明付の内容証明郵便で債権者に郵送します。
どこの会社から借金をされたのか覚えていない場合でも調査する方法がございます。お気軽にご相談ください。
会社名を調査する方法もございますので、お気軽にご相談ください。
原則としましては、再度の時効期間を経過する必要があります。
例外的に債務の承認をしてしまった場合でも、債権者側が債務者の時効制度の無知につけこみ、一括弁済を要求して、その場をしのごうとする債務者の心理を利用して和解契約を締結させた事例において、時効援用が信義則には反せず認められた判例もありますので諦めずにご相談ください。
相談時には以下の資料等をご用意ください。
・訴状や督促状などの借金の資料(無ければ不要です。)
・認印
・本人確認資料(免許証など)
【電話番号】
0120-816-216
【営業時間】
朝10:00から夜8:00まで
※時間外の場合、メールをご利用下さいませ。
※土日祝、早朝、夜間の相談可能です。(完全予約制)
「ホームページをみて電話しました。時効のことで相談したいことがあるんですが」とお気軽にお電話ください。
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