
「会社の資本金を増やしたい」
「増資したいが忙しいので専門家にお任せしたい」
「減資したいがどのようにすればいいか分からない」
そのような場合、当事務所の増資・減資の登記手続きサポートをご利用ください。
増資とは会社が新しく株式を発行することにより、資本金を増額する手続きのことです。
増資手続きは会社の信用力強化や資金調達を目的に行うことがあります。
その増資には大きく「株主割当て」と「第三者割当て」の2種類があります。
増資手続きは会社法等の法令に則り、正確に手続きを実行していく必要があります。
当事務所では、増資手続を全面的にサポートさせていただき、増資の登記手続きをご依頼者に代わって申請いたします。
相談・見積書作成
正式依頼開始
登記関係書類作成
資本金の振込・入金
登記関係書類捺印
登記費用のお支払い
管轄法務局に登記申請
完了後の履歴事項証明書や関係資料をご返却
【増資の注意点】
【株主全員の同意が必要なケースもあります。】
株主割当ての募集事項等を定めたとき、申込期日の2週間前までに、株式の割当てを受ける権利が与えられる各株主に対し、募集事項等を通知しなければなりません。
この2週間という期間に満たない場合、株主全員の同意が必要と解されています。
【増資の上限枠「発行可能株式総数」をご確認ください。】
会社が増資の際、発行することができる株式の上限枠のことを「発行可能株式総数」といいます。
発行可能株式総数は法務局で取得できる会社謄本(履歴事項全部証明書等)で確認することができます。
もし、発行可能株式総数を超える増資を実行する場合は、増資手続きの前に定款を変更し、発行可能株式総数変更の登記手続きを行う必要があります。
※事案によって作成しない書類があります。
【増資】
・株主総会議事録
・取締役会議事録(または取締役の過半数の一致を証する書面)
・募集株式の引受けの申込みを証する書面
・総数引受契約を証する書面
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額が会社法及び計算規則に従って計上されてことを証する書面
・総株主の同意書
・定款
・登記申請書
・委任状
・最新の定款
・最新の会社謄本
・株主名簿
・出資金を振り込んだ後の通帳のコピー
・会社実印
・代表者の免許証のコピー
※上記書類が見当たらない場合やお持ちでない場合はお気軽にご相談ください。
【増資登記の司法書士報酬】
金5万円(税抜)
※増資する金額が1,000万円まで現金出資の場合です。
※増資する金額が1,000万円を超える場合、別途、見積もりを作成いたします。
【実費】
登録免許税 | 増加した資本金の額(課税標準金額)の1,000分の7※税額が3万円に満たないときは3万円 |
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登記情報の取得 | 金335円 |
登記完了後の履歴事項全部証明書の取得 | 金500円 |
郵送料 | 2500円前後 |
【大阪府の管轄法務局】
大阪法務局本局 | 大阪市(全区),枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市 |
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大阪法務局北大阪支局 | 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町,池田市,豊中市,箕面市,豊能郡(豊能町,能勢町) |
大阪法務局東大阪支局 | 東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市 |
大阪法務局堺支局 | 堺市,松原市,高石市,大阪狭山市,富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市,南河内郡(太子町,河南町,千早赤阪村),岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,泉南郡(熊取町,田尻町,岬町) |
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