
公正証書遺言を除く遺言書が見つかった場合、家庭裁判所に「検認手続」を申し立てる必要があります。
検認とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
◇ 遺言書を保管していた方または遺言書を発見した相続人は遺言者の死亡を知った後「遅滞なく」検認申立てをしなければなりません。
◇ 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
◇ 勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる場合もありますのでご注意ください。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【裁判所費用】
◇ 遺言書1通につき金800円
◇ 郵便切手(裁判所により異なる)
【司法書士費用】
◇ 金30,000円(税抜)
◇ 戸籍謄本等の収集代行 1通 1,500円(税抜)
※戸籍謄本等の収集代行を依頼する場合、戸籍謄本等の取得費用(戸籍謄本なら450円)が別途生じます。
基本的には以下の書類が必要になります。
※事案によって裁判所から追加資料の提出も求められることもありますので予めご了承ください。
◇ 相続人全員の戸籍謄本
◇ 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本
◇ 遺言者の住民票の除票
◇ 遺言書(原本は当日提出)
遺言書の検認申立てについてはお気軽にご相談ください。
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