
離婚した場合、婚姻期間中に協力して形成した財産を清算するよう、離婚した相手方に請求することができます。
不動産がある場合、財産分与をした後は、管轄の法務局に関係書類を提出し名義変更手続を行う必要があります。
なお、財産分与の請求は離婚後2年以内にしなければならないため注意が必要です(民法第768条2項)。
【住宅ローンが残っている場合】
住宅ローンを組んだ時の契約書類を予め確認する必要があります。金融機関との契約のなかに、ローン返済中は、名義変更を禁止している場合も考えられます。
【財産分与の割合が一方に偏っている場合】
財産分与の割合が一方に偏っている場合は、贈与税が発生する可能性があります。
1 財産分与の相談
2 不動産の調査
3 必要書類の収集
4 関係書類に書類押印
5 管轄法務局に申請書提出
6 完成後の登記簿謄本を取得
7 完成書類のお渡し
1.不動産の登記済権利証または登記識別情報通知
2.印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
3.印鑑(実印)
4.固定資産評価証明書
5.離婚後に取得した戸籍謄本
6.本人確認資料(免許証など)
1.住民票
2.印鑑(認め印)
3.本人確認資料(免許証など)
※事例によってご用意していただく書類が異なります。状況をヒアリングした後、必要な書類関係をお伝えさせていただきます。
【生活支援】
□児童扶養手当(市役所)
□特別児童扶養手当(市役所)
□上下水道の料金減免(児童扶養手当受給世帯またはこれに準ずる世帯・市役所)
□ひとり親家庭医療費助成(市役所)
【資金が必要な場合】
□ひとり親家庭を支援する貸付制度(母子・父子・寡婦福祉資金)
【公的手続き】
□子どもの氏変更
□子どもの転入学
□住民票
□印鑑登録
□健康保険、国民健康保険
□年金
□運転免許証
□パスポート
【公的手続き以外】
□生命保険
□自動車
□自動車保険
□賃貸借契約
□損害保険
□固定電話・携帯電話
□郵便物の転送
□預貯金
□光熱費
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