
昨年は平成30年7月豪雨がありました。
年末年始に実家の近くの深北緑地公園でランニングをしているとまだ根こそぎ倒れた樹木が残ったままで、改めて被害の大きさを感じます。
以前、ブログでも紹介しましたが、平成30年6月28日に適用対象地域に住所を有していた相続人の方にお知らせです。
※適用対象地域については、内閣府ホームページ「防災情報のページ」をご確認ください。
相続放棄の申述期限が延長されておりましたが、あと1か月ちょっととなりました。(平成31年2月28日まで)
【裁判所:平成30年7月豪雨の対象地域に住所を有していた方が相続人となる場合に相続の放棄等をすることができる期間が伸長されます】
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/souzokuhouki_30.pdf
災害救助法の適用対象地域に住所を有していた方が相続人となる場合に相続の放棄等をすることができる期間(原則として,相続があったことを知った時から3か月)が平成31年2月28日まで伸長されています。
相続放棄とは、亡くなった方のプラスの財産(預貯金や不動産等)だけではなく、マイナスの財産(借金や未払税金等)も一切相続しないという制度です。借金等のマイナスの財産が明らかに多い場合等に利用されます。利用する場合には期限内に管轄の家庭裁判所に申述書と戸籍謄本等を提出する必要があります。
まだ相続放棄の手続きを済ませていらっしゃらない方は、そろそろ戸籍謄本等を取り寄せる等して、動き出さないと期限内に間に合わない可能性がありますので、ご注意ください。
司法書士 軍司嘉清
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