
給与差押を受けている方の個人再生の認可決定が確定すると給与差押を含む強制執行の効力は失効します(民事再生法第184条)
通常は個人再生手続開始決定が出たり、個人再生認可決定が確定したりすれば債権者側が給与差押の手続きを取下げてくれます。
しかし、一部の債権者は会社の方針なのか、どのような理由か知りませんが、強制執行手続きを取下げてくれません。取下げていただけないと、給与差押が停止したままなので、給与が全額支給してもらえず、依頼者は困ります。
そのような場合はこちらから執行裁判所に対して、個人再生の認可決定が確定したことにより、給与差し押さえが失効していることを上申して、強制執行手続きを取り消してもらう必要があります。
【給与差押の取消手続き】
(1)債権差押命令取消上申書
(2)再生計画認可決定正本
(3)再生計画認可決定正本のコピー(原本還付の為)
(4)再生計画認可決定確定証明書
(5)再生計画認可決定確定証明書のコピー(原本還付の為)
(6)切手82円2枚
(7)レターパックプラス(原本還付の為)
(書式サンプル)
債権差押命令取消上申書
●地方裁判所 平成●年(ル)第●号債権差押命令の債務者について,平成●年●月●日,民事再生法上の再生計画認可決定が確定したので,上記差押命令を取り消されたく上申する。
平成●年●月●日
債務者 何某 印
添付書類 再生計画認可決定正本及び同決定確定証明
●地方裁判所 御中
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